羽生領用水は、慶長9年(1604)関東代官頭となった伊奈備前守忠次によって開鑿さ れた備前渠用水に始まる。利根川の支流烏川から取水し、20粁を掘削して福川に落し、羽生領4万8千石、忍領2万石、深谷領3千石、幡羅郡1万石、合せて 8万1千石を灌漑した備前渠用水の末流、北河原用水が羽生領用水の水源となった。
また、八代将軍徳川吉宗の開田推進策によって見沼代用水が享保12年(1727)に開 鑿され、それによって羽生領は、見沼代用水に掛渡井を架設して用水を引き入れる等、大変不便が多かったので天保9年(1838)掛渡井を取り払うこととし 羽生領用水は、交換用水として見沼代用水から引水することになった。天保11年(1840)見沼代用水下流の新田が多く開発され水不足となったため、分水 口を閉鎖し、羽生領は羽生市上川俣地内の利根川に元圦を設置し取水することになった。
上川俣元圦を利用すること44年間に及んだが、明治17年(1884)取水困難になっ たため、上流部にあたる羽生市上新郷地内に取水口を設置した。その後、利根川の水位低下、地盤沈下等により、昭和3年(1928)から始まった県営羽生領 用排水幹線改良事業の一環として、同15年に上流部の行田市須加地内に元圦を移設した。
昭和38年増大する都市用水の需要に応ずべく始められた利根導水路の建設に伴い、羽生領内三か所の取水口は、葛西、見沼代用水とともに利根大堰に合口され現在に至った。
他の土地改良区と比べると異色なのは長い間、時には利害が対立する用水と排水との調整に悩まされ、これが解決に向けて先人が努力を重ね て今日にいたっていることである。羽生領は、地形的に北は利根川、西から南に会の川、東に浅間川に取り巻かれた土地であるため排水に古くから力を注いだ。 こうして、本土地改良区では用水の確保、排水の疏通をめぐる水論は数多く、永い間、紛争を招いて来た。
元和3年(1617)の手子堀、寛永7年(1630)の午ノ堀、享保10年(1725)には日野堀が開鑿される等、領内の排水対策の努 力が長きにわたって続けられたが、ようやく近代における中川・庄内古川改修によって光明をみるに至った。また、たびたび天災に逢うことも多く、寛保2年 (1742)の洪水あるいは天明3年(1783)浅間山の噴火などを筆頭に、近くは昭和22年(1947)の利根川の大水害にも負けず農民は逞しく人智を つくし、自然と闘ってきたのである。
明治時代になり、聯合町村会と水利土功会の時代、明治45年(1912)から昭和27年(1952)までの羽生領用悪水路普通水路組合時代において、農民による自主管理機構としての機能を高めていった。
領内は地勢平坦にして交通の便は良としたものの北側には利根川の本流、東には権現堂川、北から西にかけては古利根川、南には島川(中川)と、四方を川に囲まれた輪中の地として古来湛水の被害に苦しみ、用排水の便は極めて悪条件下にあった。
明治以前における領内は 栗橋宿、伊坂村、間鎌村、佐間村、高柳村、島川村、河原代村、廣島村、新井村、狐塚村、中里村、小右衛門村の1宿12村からなる現栗橋町と、現幸手市の一 部外国府間村、高須賀村とがあり、夫々の名主が相集い水害の防止に努めてきたところである。明治17年以降、区町村会法により新たな町村が誕生するに呼応 して、明治23年、市町村制特別法として水利組合条例が公布され、これを契機に各地で水利組合が設置されると同時に河川管理に向けた官民一体となった取り 組みが開始をされるに至った。
当地においても明治28 年、島中領用悪水路普通水利組合が設置され、領内における排水施設の設置、用水の確保に向けた各種事業が展開されるに至った。特に卑湿の土地からの脱却こ そが喫緊の課題であり、当初手がけられた事業が権現堂川への排水機場の設置であり、川妻樋管からの農業用水の確保であったが、これら事業の実施によりかつ ての面影を一変し、豊かな稔りをもたらす沃土へ生まれ変わることとなった。
昭和27年には土地改良 法が施行され、農業振興政策の推進により土地改良区に負わされた責務は以前に増して重要かつ重大なものとなってきたところであるが、昭和30年代以降、東 京を中心に水需要が増大し農業用水の取水限の確保と適正配水は利根川の水位の低下や社会環境の変化の中で極めて重大な課題となってきた。これらの時代の変 遷を背景に利根大堰が新設され、その取水源は大越樋管から埼玉合口用水へ移行した。
平成4年度から同15年度を完了した国営農業用水再編対策事業「利根中央地区」及び同4年度から同13年度に完了した水資源開発公団営利根中央用水事業の事業目的の一つに、農業用水の再編を行い、その結果生じる農業用水の余剰水(5.441m³/sの内、転用面積による分4.339m³/s・水利施設整備による分1.102m³/s)を水道用水(3.811m³/s)に転用すること。そのために完成後の水管理や施設維持管理の一元化に向けて関係5土地改良区(羽生領・島中領・葛西・江戸川右岸・二郷半領)の合併が基本であるとしたことによる。
平成3年度に5土地改良区合併協議会発足、同11年度に上流2・下流 3土地改良区の合併を先行する2段階式に、そして上・下流土地改良区連合設立をもって当該地区の農業用水の一元的管理による適正な水配分及び安定供給を行 うこととして、同13年10月に下流3土地改良区(葛西・江戸川右岸・二郷半領)同14年7月に上流2土地改良区(羽生領・島中領)は合併いたしました。