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個人情報保護について

保有個人データに関する事項の公表等について

 本土地改良区個人情報保護に関する規程第15条の規定により、保有個人データに関する事項を公表します。

平成28年6月1日
羽生領島中領用排水路土地改良区

1.本土地改良区の名称

羽生領島中領用排水路土地改良区

2.利用目的

本土地改良区が保有する個人情報は、本土地改良区定款第4条に規定する事業を円滑に実施するために利用します。また、労働者等の個人情報は、事業等を実施する際の雇用管理のために利用します。

3.個人情報の保護に関する方針

  1. ① 法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱います。
  2. ② 苦情処理に適切に取り組みます。
  3. ③ 個人情報の利用目的は可能な限り限定し、利用目的がより明確になるように示します。
  4. ④ 個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、委託する事務の内容を公表し、委託処理の透明化を進めます。
  5. ⑤ 本人からの求めにより保有する個人データを開示する場合には、個人情報の取得元及び取得方法を可能な限り明示します。
  6. ⑥ 本人からの求めがあった場合には、保有する個人データの利用停止に応じます。

4.委託及び委託先の監督に関する事項

本土地改良区は、2の利用目的のため、個人情報の取扱の全部又は一部を委託することがあります。委託者は適切な者を選定し、個人データの取扱い、秘密保持、再委託、契約終了時の個人データの返却について委託契約を締結し、委託先を監督するとともに、契約の内容が遵守されているかの確認を行います。

5.共同利用に関する事項

本土地改良区の個人データは、次のとおり共同利用を行います。

  1. ① 共同して利用する個人データの項目
    氏名、住所、土地所有状況等の組合員名簿、土地原簿等の個人情報データベース等に記載されている事項
  2. ② 共同で利用する者の範囲
    埼玉県、管内市農業委員会、葛西・羽生領島中領土地改良区連合及び関係農地保全合理化法人
  3. ③ 利用する者の利用目的
    県営土地改良事業、農地保有合理化事業、葛西・羽生領島中領土地改良区連合が行う用水管理の円滑な実施その他の地域農業振興のため
  4. ④ 個人情報の管理等共同利用者の中で第一次的に責任を有する者の名称
    羽生領島中領用排水路土地改良区 個人情報保護管理者 総務課長

6.保有個人データに関する本人からの次に掲げる求めを行う場合の手続及び手数料

  1. ① 保有個人データに関する求めの種類
    利用目的の通知の求め、開示の求め、内容の訂正、追加又は削除の求め、利用停止又は消去の求め、第三者提供の停止の求め
  2. ② 保有個人データの開示等を求める場合の手続
    開示等の求めを行う旨及び求めの内容を記載した書面を本土地改良区理事長へ提出して下さい。
  3. ③ 手数料
    別表のとおりとします。
    ただし、これによりがたい場合は実費を徴収します。

7.個人情報の取扱いに関する苦情の申出先

羽生領島中領用排水路土地改良区 個人情報保護管理者 総務課長


6.③手数料 別表

  書面の交付による場合 口頭・電話による場合 ファクシミリ・電子メールによる場合
第15条第2項
(利用目的の
通知の求め)
20円及び送料 無 料 20円
第16条第1項
(保有個人データ等の開示の求め)
用紙1枚につき
20円及び送料
用紙1枚につき
20円 (注)
(注)ファクシミリ・電子メールによる通知等は、開示の求めを行った者が同意した場合に限る。

附 則

この公表は、平成29年11月17日に一部改正した。


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