土地改良区賦課金は1月1日現在の耕作者又は所有者に土地改良法第36条に基づき定款第23条の規定により賦課されます。
賦課金は土地改良施設の整備、維持管理、業務運営のために必要な費用に充てる目的として、組合員の皆様から負担いただくもので、耕作をしていない土地でも賦課されます。
また、耕作権の異動、所有権の異動があった場合には組合員資格得喪通知によって届出をしていただくことが土地改良法によって義務づけられております。組合員の皆様から異動届けが提出されないと、組合員名簿及び土地台帳は変更されませんのでご注意願います。
◎平成30年度賦課金
【羽生領地区】
地区 | 賦課金(1㎡当たり) | 期 別 | 納 期 限 |
---|---|---|---|
羽生市 加須市 久喜市 |
田 4.30円 畑 2.15円 |
上半期 | 平成30年 7月 31日 |
下半期 | 平成30年11月30日 |
【島中領地区】
地区 | 賦課金(1㎡当たり) | 期 別 | 納 期 限 |
---|---|---|---|
久喜市 幸手市 |
田・畑 5円 | 上半期 | 平成30年 7月 31日 |
下半期 | 平成30年11月30日 |
- ※ 賦課額が10,000円以下の場合は上半期納付となります。
- ※ 賦課金の納付は納期限内に完納して下さい。
- ※ 賦課金の納入には口座振替が便利です。
- ※ 口座振替での納付につきましては、引落とし先金融機関の通帳への記載により、振替済とさせていただき、従来行っておりました納付済通知の送付は省かせていただきます。なお、納付済通知に代わるものとして、納付証明書が発行できますので、必要な方はご連絡いただきますようお願いします。
◎ご不明な点は、総務課までお問い合わせ下さい。
電話 0480-53-3888(代)