土地改良区賦課金は1月1日現在の耕作者又は所有者に土地改良法第36条に基づき定款第26条の規定により賦課されます。
賦課金は土地改良施設の整備、維持管理、業務運営のために必要な費用に充てる目的として、組合員の皆様から負担いただくもので、耕作をしていない土地でも賦課されます。
また、耕作権の異動、所有権の異動があった場合には組合員資格得喪通知によって届出をしていただくことが土地改良法によって義務づけられております。組合員の皆様から異動届けが提出されないと、組合員名簿及び土地台帳は変更されませんのでご注意願います。
■令和6年度賦課金
地区 | 地目 | 1㎡あたり |
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羽生領第1地区 | 田 | 4.30円 |
畑 | 2.15円 | |
羽生領第2地区 | 田 | 2.15円 |
島中領地区 | 田・畑 | 5.00円 |
<納期限>
上半期 令和6年 7月31日
下半期 令和6年12月 2日
- ・ 賦課額が10,000円以下の場合は上半期納付となります。
- ・ 賦課金の納付は納期限内に完納して下さい。
- ・ 賦課金の納入には口座振替が便利です。
- ※口座振替で納付される方は、引落し先金融機関の通帳記載により振替済とさせていただきます。
なお、納付証明書を発行することができますので、必要な方はご連絡ください。
◎ご不明な点は、総務課までお問い合わせ下さい。
電話 0480-53-3888(代)