陸田等用水使用料は、田として賦課されていない土地に水稲を耕作した場合、次の区分により使用料を徴収します。
■令和6年度陸田等用水使用料
地区 | 地目 | 1㎡あたり |
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羽生領地区 | 管理水路から直接・間接的に取水するもの | 2.15円 |
<納期限> 令和 7年 1月 31日
※陸田耕作面積等の異動があったときは申請が必要です。
◇提出期限 令和 6年 9月30日
- 新たに陸田耕作を始めるとき
- 耕作地を休耕したとき、又は、耕作面積を増減したとき
- 貸借関係に異動があったとき
- 耕作者の住所・氏名を変更したとき
※陸田耕作面積等の異動については自己申告制になっておりますので、上記のようなときは必ず異動申告書の提出をお願いします。
《注意》
異動申告書の届出がない場合は、
前年度(令和5年度)の耕作面積の取扱いとなりますのでご了承ください。