当土地改良区管理区域内において専用住宅・工場等を建設し、し尿浄化槽の排水・工場排水を放流するときは、排水放流承認願の申請が必要です。
<申請の手続き>
■申請方法
・2部申請
・添付書類については排水放流承認申請書に記載してあります。
[契約書] (様式第3号)
※工場・営業排水等を放流する場合のみ添付する。
[目的外排水負担金に伴う年間排水量算出式] (別紙)
※工場・営業排水等を放流する場合のみ添付する。
[同意書]
※同意をいただく方については当土地改良区にお問合せ下さい。
※市街化区域内で一般住宅の放流については同意書の添付を省略することができる。
<負担金及び手数料>
負担金の名称 | 区分 | 単位 | 基準額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
し尿浄化槽設置負担金 | 一時金 | 一人槽当り | 3,000円 | 構造形式の規模による |
目的外排水負担金 | 年 額 | 1m³当り | 2.87円 | 算定額 10,000円以下の区分負担額 ①算定額 3,000円以下 3,000円 ②算定額 6,000円以下 6,000円 ③算定額 10,000円以下 10,000円 |
◆し尿浄化槽設置負担金
上表に定める一人槽当りの基準額で算定した額に消費税を加算する。
◆目的外排水負担金
事業または営業のための排出水量(年間排水量)を単位として算定する。
上表に定める1m³当りの基準額で算定した額に消費税を加算する。
ただし、算定した額が10,000円に満たない場合は、上表に定める区分負担額とし、その区分負担額に消費税を加算する。
◆承認書交付手数料
1申請につき 3,000円
<変更等の手続き>
<承認期間>
承認の日の属する年度から5か年度とする。
ただし、一般住宅の場合は、この限りではない。
期間の満了の日の1か月前までに書面による取消申請又は異議の申し出のない場合は、さらに、5か年度間その効力を継続するものとし、以後もこれによるものとする。