農地を農地以外に転用するときは農地転用等に係わる申請が必要です。
- 農地を宅地等に転用するとき
- 農地を駐車場等に転用するとき
<申請の手続き>
■申請方法
・1部申請
<地区除外決済金及び手数料>
■令和6年度地区除外決済金
地区 | 地目 | 1㎡あたり |
---|---|---|
羽生領第1地区 | 田 | 236円 |
畑 | 118円 | |
羽生領第2地区 | 田 | 118円 |
島中領地区 | 田・畑 | 111円 |
■意見書交付手数料
1申請につき 3,000円
※平成27年度より【島中領地区】パイプライン区域の農地を農地以外に転用するときは、地区除外決済金のほかに受益者負担金の精算があります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。