農地を改良するときは農地の一時転用等に係わる申請が必要です。
- 土盛りをするとき
- 田から畑に地目変更するとき
- 資材置場等に一時使用するとき
<申請の手続き>
[農地の一時転用等の通知書] (様式第2号)
■申請方法
・1部申請
※同意をいただく方については当土地改良区にお問合せ下さい。
・添付書類については農地の一時転用等の通知書に記載してあります。
[誓約書]
<一時負担金及び手数料>
農地改良後、用途地目を田から畑にする場合一時負担金を納付していただきます。
■一時負担金
【羽生領地区】118円 (1m²あたり)
■意見書交付手数料
1申請につき3,000円